いい加減は許さない
バレンタインに沢山チョコレートを貰った人は、
お返しするのもなかなか大変ですよね。
「お前、今年のバレンタインはどうだった?」
「いや~もう、大変だったよ。
来る女来る女、みんな俺の前にチョコを出してくるんだ」
「えっ、そうなの?」
「どいつもこいつも、『私が!私が!』と言わんばかりに、
俺のところまで寄って来るから『待ってください、落ち着いて』って言ってやったよ」
「それは凄い、大人気だね」
「それでもそのうち、長~い列ができちゃってね」
「列ができたの?モテ方がハンパじゃないね~」
「まいったよ・・・あんなに混んでたのに、
レジ打ちのバイトしてたの俺だけだったんだから」
バレンタインの日も、アルバイトに励んでいたというのは偉いですよね。
バレンタインチョコにも本命チョコと義理チョコがあるように、
男女交際にも真剣な交際と、そうでないものがあるようでして、
大阪府が、十八歳未満との猥褻行為に関する条例を改正する動きを見せているそうですね。
現行の青少年健全育成条例において大阪府は、
性的な欲望を満たす目的で青少年を騙したり脅したりして、
性行為や猥褻な行為をする事を禁じてるんですが、
これは裏を返せば、騙すとか脅すといった、あくどい手段を用いない場合は、
性的欲望を満たす目的を果たしても処罰されないと受け取ることもできるわけです。
しかし、この改正案が議会に提出され可決されれば
【真剣交際】を除いて十八歳未満との猥褻行為は
全て違反になるというわけなんですね。
なぜこういった改正案の話が持ち上がっているのかというと、
これまで大阪府は処罰対象となる要件が他の自治体より厳しく、
処罰の例が少ないと指摘されていたからなんですね。
ですから『若い女の子と遊びたいんやったら、
大阪の子と遊んだ方がええで~』みたいな流れになりかねないという事で、
この話が出たようですね。
ただこうなると問題になってくるのが『真剣交際とは何か?』という事ですね。
男女間の付き合いというのは元々観念的なものですから、
真剣交際の定義というのが難しいですよね。
「何をもって【真剣交際】というんだろうね?契約書でも書くのかな?」
「彼氏と彼女、両家共に挨拶が済んでいて親公認かどうかじゃないの?」
「大体さ、真剣交際かどうかというのは誰がどう判断するの?」
「それはきっと大阪府が【真剣交際証明書】とか出してくれるんだろうね」
満更冗談でもなさそうな話ですが、
『私は真剣です』という主観的な事を客観的に評価するのは難しいですから、
まだまだ様々な議論を呼びそうですよね。
「【真剣交際】ではない交際を何というんですか?」
「はい、【木刀交際】です」
そんな事は言わないでしょうけどね。
微笑亭さん太