着払いでお願いします
非常に判りやすい転落の仕方ですが、そういう時、
A級戦犯扱いされるものは競馬ですよね。
昔に比べたら随分クリーンになったイメージはありますが、
それでも競馬の借金で首が回らなくなる方というのは今でもいます。
しかし世の中には、競馬でかなりの収入を得る方もいらっしゃるようですね。
競馬で得た所得を一切申告せず、2009年までの3年間で、
約5億7千万円の所得税を脱税したとして、
所得税法違反の罪に問われた、39歳の元会社員の男性がいましてね。
この方、3年間で28億7千万円を馬券購入につぎ込み、
計30億1千万円の払戻金を得たという事で、
実質1億4千万儲けていたそうですね。
先月、その男性に対する論告求刑公判が
大阪地裁で開かれたんですが、検察側の主張は
『競馬の勝ち負けは一レースごとなので、
外れ馬券は儲けの原資に当たらず経費ではない』として、
懲役1年を求刑したんですね。
ある人が馬券を何種類か買って、その合計が5千円だったとします。
そのうちの1枚、100円の券が当たって1万円の配当があった場合、
誰が考えても『5千円の儲け』ですよね。
ところが、的中券の額面が100円だから、
『9900円の儲け』だというのが検察側の主張なんですね。
ですから外れ馬券を『経費』としていた男性の主張を認めず、
儲けの20倍にあたる28億8千万円が課税対象にあたるという事なんですね。
ただこの理屈でいくと、
お客さんが一人も来なかった日の居酒屋の看板の電気代とか、
魚が獲れなかった時の漁師さんの船の燃料代は、
全て経費として認められないという事になりますから、
この検察の主張はいかがなものかという感じがしますね。
この主張が認められてしまうと、
競馬ファンが離れてしまう事は必至ですが、日本の競馬界も、
今年からルール変更されたなんて事がありますね。
変更されたのは、他の馬への走行妨害などによる
降着・失格のルールなんですが、今までは
『走行妨害が被害馬の能力発揮に重大な影響を与えたか』が
尺度となっていた判断基準を
『走行妨害がなければ、被害馬は加害馬に先着していたと明らかに認められるか』
に変えたんですが、これがまた難しい基準ですよね。
これだと何か、
『そんなに強くない馬にはやってもいい』みたいなニュアンスがありますからね。
慣れるまでには時間がかかるかもしれませんね。
競馬界もファン離れを食い止めるために、
たまには馬以外のものを走らせてみるというのも、
ファンサービスとしてはいいんじゃないでしょうか。
馬の代わりにトラに乗って走ったら、
ゴールまでにジョッキーの半分くらいはいなくなっていて、
トラがゲップしてるでしょうね。
あと、あえて馬には乗らずに『馬子さんスタイル』で、
馬と並走してジョッキーも走るなんてのもありますね。
馬についていくのは大変ですから、途中で皆さんヘロヘロになって、
ゴール後は体調が悪くなる人が続出しましてね。
『馬子にも異常』とはこの事ですよね。
微笑亭さん太